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予定申告(中間申告)の計算方法

2024-1-15

前期の法人税額が20万円超の場合は、中間申告が必要となります。

令和6年5月以降からは納付書の事前送付がなくなります(ただし、源泉所得税と消費税の中間納付については今まで通り送付されます。)ので、中間(予定)税額の計算方法を確認しましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm


前事業年度12か月、消費税中間申告年1回とすると

法人税・消費税・事業税 先に12で除した後に6を掛ける

住民税(法人税割・均等割) 先に6を掛けた後に12で除す


固定資産売却

2023-12-07

固定資産を売却した場合は、売却額に対して消費税が課税されるため、次のように仕訳します。

除却の場合は固定資産除却損勘定を使用します。

例 残存価額1円の車両を20万円で売却

(借方)現金 200,000  (貸方)固定資産売却益 200,000(課売10%第4種)

(借方)固定資産売却損 1(不課税)  (貸方)車両運搬具 1

個人事業主の車両売却は総合譲渡で残存価額1円であれば1円を取得価格とし(非事業用資産は100分の95まで、所基通38-9の2、生活用動産部分の家事按分)、除却の場合は事業上の除却損(個人は端数切上)となります。

減価償却の留意点

2022-12-04

減価償却は、個人は強制償却(決められた年度の経費とする)・端数切上げ、一方、法人は任意償却・端数切捨てなので、赤字の場合は償却を保留あるいは償却資産税の対象とならない一括償却資産などとします。

自宅事務所などで法人負担割合を設定する場合は、償却資産税は一部でも事業用として使用の場合、資産全体が課税客体となりますので、別表四にて加算調整が簡明です。


月数按分

月の計算期間は起算日に応当する日の前日に満了ですので、事業供用日が31日の場合は翌30日までで1カ月と計算します。

故に、個人は12月31日が決算日なので問題ないのですが、法人は6末決算法人など、31日以外の決算日(所謂西向く士)の場合は、注意が必要です。

「国税通則法

(期間の計算及び期限の特例)

第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。」

認定利息の算定

2022-12-04

認定利息は中小企業の簡易計算の一例として、役員勘定各月期末残高を集計(借入・貸付、借入が多ければその月の残高はゼロ)、次の利率によります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

なお、銀行格付け対策として、固定長期適合率(固定資産÷(純資産+固定負債)を低くするため、ワン・イヤー・ルール(one year rule)より、短期ではなく、長期借入・貸付とするのが一般的です。

他と区別するため、役員借入金・役員貸付金勘定(及び役員名補助科目)使用を推奨します。


勘定科目は未収入金や未収利息にて計上します。

「1 同族会社の代表者等に対する仮払金(貸付金を含む。以下同じ。)について認定利息を計算することは当然であるが、当該計算に当つては、進んで複利計算によるようなことはしないで、元本である仮払金についてだけ利息を認定することとし、認定利息の集積額については、利息を認定しないものとすること。ただし当該利息を元本に繰り入れた場合または元本についてだけ返済があり、利息について未収のまま放置している場合等特に課税上弊害があると認められるときには、この限りでないこと。

2 代表者等からのもどし入額について、元本である仮払金または未収利息のいずれに充当するかは、会社計算によるものとすること。」

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/540915/01.htm

ホームページ開設のご案内

2022-11-16

当事務所のホームページを新規開設いたしました。是非、ご活用ください。